消費税分を転嫁拒否したら罰金はいくら?

どうせ買うなら1円でも安く――。
消費税増税を機に、消費者の財布の紐はいっそう固くなり、値段に対する目はいっそう厳しくなることは間違いない。特に、洗剤などの日用品や加工食品などを買うときは、消費者は1円でも安い店を探すだろう。
アベノミクスによる景気回復が続いているとはいえ、庶民にはまだまだ実感が湧かない。

2013年の労働者一人が得た現金給与総額は一人当たりの月平均31万4054万円で、2012年の31万4127円から73円下回っている。また物価上昇分を除いた実質賃金指数を見てみると、2013年は前年比0.5%減だ。物価上昇のペースに、給与の上昇が追いついていない。
厳しい懐事情を抱える庶民を相手に商売をする小売り業界は、当然ながら少しでも安くしようとする。そこで、横行する可能性が指摘されているのが、小売り業者による、納入業者への買いたたきなど、販売価格を安くするために行われるさまざまな不正行為だ。
公正取引委員会は昨年6月に実態調査を実施。小売り業者と取引のある納入業者5万社に対して調査を行い、1万8971社から回答を得ている。そのうち、約1割の納入業者が消費税増税を見据えた事前の値下げ要求を、小売り事業者から要請されたと回答している。
さらに同委員会は昨年11月に94業種15万事業者に対して、消費税の転嫁拒否に関する調査を行っている(回答者1万209社)。その結果、既に転嫁拒否を受けている、または今後転嫁拒否を受ける事を懸念していると回答した事業者は750社で、そのうち建設業30.5%、卸売業と小売業21.3%、製造業14.5%だった。
また納入業者側から見て、すでに転嫁拒否を行っている、今後転嫁拒否を行うことを懸念されている買い手側の事業者は268社挙げられた。そのうち、建設業は25.7%、製造業23.5%、卸売業と小売業22.4%だった。

では、買いたたきとは、具体的にどのようなケースか。改めて整理しておこう。
一番分かりやすいのが、買い手側が納入業者に対して、消費税分を転嫁した価格で契約していたにもかかわらず、消費税増税分を支払わなかったり、値下げを強要したりするケースだ。
「うちは増税分、お客さんのサービスのために転嫁しない事にしているから、おたくも転嫁しないでね」などと言われたら注意すべきだ。
不正行為は上記のような買いたたきだけではない。以下の2つは想定される代表的な事例だ。
■ 商品購入、役務利用、利益提供の要請
納入業者に対して転嫁した価格で納入させる代わりに、買い手が指定する商品やチケットの購入を強制させたり、協賛金を要求するケース。
■ 本体価格(税抜価格)での交渉の拒否
納入業者が税抜きの商品の本体価格で価格の交渉をしようとしたにも関わらず、買い手側が税込み価格での交渉をするケース。
買いたたきも含めて、上記のような行為を行った場合、消費税転嫁対策特別措置法によって定められた手順で、公正取引委員会や主務大臣、中小企業庁長官によって報告命令、立ち入り検査が行われ、さらに指導・助言が行われる。もし違反行為が認められたときは、場合によっては消費税の転嫁に応じるように勧告し、それが公表される。
公表となれば、企業イメージにも傷がつく。そこで、もし、立ち入り検査を拒否したり、勧告に背いたりした場合はどうなるのか。
法律事務所オーセンスの元榮太一郎弁護士は「消費税転嫁対策特別措置法の21条によって、50万円以下の罰金が課される可能性があります」と話す。
ちなみにこの額は、商取引の規模に関わらず50万円は変わらない。商談の額が数億円に及ぶ場合も、数百万円の場合も50万円だという。

※diamond onlineより http://diamond.jp

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